ホーム > 経営支援 > 三木市中小企業等家賃支援給付金

 更新日:2020年11月2日更新

三木市中小企業等家賃支援給付金

<<<申請受付は終了いたしました>>>

概要

1. 制度の概要

新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う売上減少により、経営に大きな影響を受けている市内中小企業者等に対し、給付金を支給することにより、事業活動の継続を支援します

2. 支給対象者

申請日において次のいずれにも該当する方を対象とします。
  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または会社以外の法人であること※1。ただし、会社以外の法人にあっては同条に規定する中小企業者の範囲に準じるものとする。
  2. 市内に主たる事業所を有する個人または法人であること。
  3. 市内に事業用として土地または建物の賃貸借契約を申請者自らが結んでおり、賃借料を支払っている者であること。
    ただし、以下の場合は要件を満たしていても対象外になります。
    • 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同一人物であるとき(自己取引)
      (例)・貸主が法人であって、支給対象者がこの法人の役員または社員であるとき
         ・支給対象者が法人であって、貸主が支給対象者の役員または社員であるとき
    • 貸主が会社法に規定する支給対象者の親会社(自然人含む)など、または子会社などであるとき
    • 貸主が支給対象者の配偶者または1親等内の親族であるとき
    • その他事務局の長が給付金の趣旨・目的に照らして不適当と判断するとき
  4. 以下のいずれかに該当すること。
    • 令和2年2月から6月の任意の1か月において売上が前年同月と比較して30%以上減少していること。
    • 令和元年7月から12月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、令和2年2月から6月の任意の1か月において、売上が令和元年7月から12月の間の月平均と比較して30%以上減少していること。
    • 令和2年1月から3月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、令和2年4月から6月の任意の1か月において、売上が令和2年1月から3月までの月平均と比較して30%以上減少していること。
  5. 次に該当しない者であること
    • 代表者、役員または使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)である者
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
    • 市税を滞納している者※2
    • 政治団体
    • 宗教上の組織若しくは団体
※1 「会社以外の法人」とは医療法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人などが対象にあたります。
※2 申請の時点で、三木市が課税するすべての税目のうちのいずれかに滞納がある場合は支給対象となりませんのでご注意ください。

中小企業者とは以下に該当するものをいいます。

製造業・建設業・運輸業その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

3. 対象となる物件

市内の事務所、店舗、工場、倉庫、駐車場などの自らが賃借しており、自らの事業に供する土地・建物が対象となり、自宅兼事業所を賃借している場合は、事業所部分についてのみ対象となります。※3
ただし、転貸を目的とした物件は対象外です。

※3 自宅兼事業所を賃借している場合はその物件の延床面積のうち、事業所の部分の面積の割合で全体の賃借料を乗じた数値が給付額となります。

4. 給付金の額

対象となる賃借料のうち、令和2年3月分から5月分まで(3か月分)の賃借料の額に相当する額です。(賃借料には共益費、管理費を含み、それに係る消費税も含みますが、その他光熱水費、リース費などは対象になりません。) ただし、1か月分あたりの上限を10万円とし、3か月分合計の上限を30万円とします。

(例1)3・4・5月の賃借料が7万円の場合
    7万円×3か月=21万円
(例2)3月の賃借料が12万円、4月の賃借料が11万円、5月の賃借料が10万円の場合
    10万円(3月分)+10万円(4月分)+10万円(5月分)=30万円
(例3)3月の賃借料が7万円、4月の賃借料が12万円、5月の賃借料が12万円の場合
    7万円(3月分)+10万円(4月分)+10万円(5月分)=27万円

5. 給付の回数

1事業者につき1回を限度とします。
複数の物件を市内に賃借している場合でも1事業者とします。
(その場合、それぞれの対象賃料を合計した額で給付金を算定します)

6. 支給までの流れ

申請受付 → 書類確認 → 審査 → 支給・不支給の決定 → 給付金の支給

7. 申請受付期間

令和2年8月25日(火)~令和2年10月30日(金) (消印有効)

8. 申請書類・ダウンロード書類

  1. 申請書類
  2. 添付書類
        
    1. 算定対象となる賃貸物件の賃貸借契約書の写しまたはそれに準ずるもの
    2.   
    3. 1.の賃貸借契約に基づく賃料を払っていることを証明する書類の写し
          例)振込明細書、領収書など
    4.   
    5. 市内に事業所を有することを証する書類の写し
        例)個人:確定申告書の一式、開業届、営業許可証など
          法人:履歴事項全部証明書など
    6.   
    7. 個人の場合:確定申告書一式の写し(直近1年分。青色、白色申告を問わず決算書部分を含む全ページ)
      法人の場合:決算書一式の写し(直近1期分。全てのページ)
    8.   
    9. 令和2年2月から6月のうち任意の1か月の売上が確認できる書類の写し
        例)試算表、売上高表、決算書など
    10.   
    11. 5.の売上と比較できる以下のいずれかの書類の写し
      • 対象となる前年同月の売上が確認できる書類の写し
        例)決算書、確定申告書など
      • 令和元年7月から12月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、設立または開業を証明する書類とその間の月平均の売上額が確認できる書類の写し
        例)履歴事項全部証明書(設立日が令和元年7月1日から12月31日までのものに限る)、開業届(令和元年7月1日から12月31日まで、かつ提出日が令和2年2月1日以前で受付印等が押印されているもの)、決算書、確定申告書、試算表、売上高表など
      • 令和2年1月から3月の間に法人を設立または個人事業を開業した場合は、設立または開業を証明する書類とその間の月平均の売上額が確認できる書類の写し
        例)履歴事項全部証明書(設立日が令和2年1月1日から3月31日までのものに限る)、開業届(事業開始日が令和2年1月1日から3月31日まで、かつ提出日が令和2年5月1日以前で受付印等が押印されているもの)、試算表、売上高表など
    12.   
    13. 給付金の受取口座が確認できるもの
      • 普通口座の場合:預金通帳の名義人(フリガナ含む)・口座番号がわかる部分の写し
      • 当座口座の場合:上記の預金通帳の写しまたは当座勘定照合表の写し
      ※振込希望口座の名義人は、申請者と同じ名義人にしてください。法人で申請される場合は法人名義の口座であることが必要です。法人代表者の個人名義の口座では受付できません。
    14.   
    15. 自宅兼事業所を賃借している場合はその算定根拠となる当該物件の事業用部分の面積等がわかる資料(平面図等)
    16.   
    17. 市内に住所を有しない個人または市内に本社・本店登記を有しない法人の場合、次のそれぞれに該当する書類
      • 事業主の住所地を証明する書類(個人事業主の場合のみ)
        ・身分証明書の写し(運転免許証等)
      • 事業を行っていることがわかる書類
        ・個人の場合:確定申告書一式の写し
         (直近1年分。青色、白色申告を問わず決算書部分を含む全ページ)
        ・法人の場合:決算書一式の写し(直近1期分。全てのページ)
      • 市内に事業所を所有または賃借していることが分かる書類
        ・事業所を所有している場合
        直近年度の固定資産税・都市計画税納税通知書
        及び固定資産税・都市計画税課税明細書(土地・家屋)
        または事業に供している物件の固定資産税評価証明書の写し
        ・事業所を賃借している場合
        事業所の賃貸契約書の写し
      • 市内の事業所の住所が分かる各種届出、許可証等
        ・ 許認可証、営業許可証、開業届等のいずれか1点の写し
      • 市内での営業実態を証する書類(次のうちいずれか1点以上)
        ・外観及び内観の写真
        ・パンフレット
        ・ホームページの写し(外観・内観写真、住所、位置図等の分かるページ)
        ・位置図 等
      • 複数の事業所を展開している場合、市内の事業所が主たる事業所であることを証する書類
        ・事業所ごとの売上台帳や試算表等、三木市内の事業所が売り上げの多くを占めていることを証するもの
  3. 提出していただいた書類は、返却いたしません。
  4. 申請書に使用できる印は、次のとおりです。ただし、スタンプ印は認められません。
    • 法人事業者の場合 … 代表取締役の印(社判は不可)
    • 個人事業者の場合 … 代表者の個人印

9. 申請方法・提出先

〒673-0431
三木市本町2丁目1-18
三木商工会議所内 三木市中小企業等家賃支援給付金事務局 宛


新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送での提出とし、郵便物の追跡ができる簡易書留やレターパックプラスでの提出をお願いします。申請書の様式は、三木商工会議所のホームページや市のホームページからダウンロードしてください。なお、三木商工会議所や市商工振興課の窓口でも配布しております。上記のホームぺージからダウンロードができないなど申請書の様式を入手できない場合は、三木市中小企業等家賃支援給付金事務局までご連絡していただければ、郵送での配布も可能です。

三木市中小企業等家賃支援給付金事務局
 三木商工会議所 TEL 0794-82-3190

10. 審査

  1. 提出された申請書類は、書面審査にて審査します。
  2.   
  3. 申請書の内容の確認や誤りの訂正、添付書類の確認や不備で申請書記載の電話番号に連絡する場合がありますので、日中に連絡がとれる番号を記載してください。連絡が取れない場合は、不支給決定となることもありうるのでご留意ください。
  4.   
  5. 審査の結果は、支給決定通知書または不支給決定通知書により通知します。

11. 給付金の支給決定

  1. 給付金を支給する場合は、支給決定通知書により通知します。
  2. 給付金を支給しない場合は、不支給の理由を記載して不支給決定通知書により通知します。

12. 給付金の支給

  • 申請書記載の振込先に入金します。

13. 給付金の支給決定の取消等

  1. 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合または偽りその他の不正な手段により給付金の支給を受けていたことが判明した場合は、支給決定を取り消すことがあります。
  2. 支給決定を取り消された方は、期限を定めて、別に指示する方法により支給された給付金の全額を返還していただくことになりますので、十分にご注意ください。

14. 受給権の譲渡または担保の禁止

  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならないので、十分にご注意ください。

15. 支給要領の一読

  • 給付金の申請をする方は、必ず支給要領を一読していただき、不明な点がありましたら、三木市中小企業等家賃支援給付金事務局までお問い合わせください。
BCP 下請けかけこみ寺 大阪企業家ミュージアム 経営革新
三木商工会議所
〒673-0431 兵庫県三木市本町2丁目1番18号
TEL : 0794-82-3190 FAX : 0794-82-3192
© 2001 The Miki Chamber of Commerce & Industry.
All Rights Reserved.