更新日:2021年8月24日更新
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】
概要
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第2期】の申請はこちら。※申請受付期間を10月29日(金曜日)まで延長しました。
1. 制度の概要
2021年1月以降に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置等(以下「対象措置」という。)に伴い、営業時間短縮となった飲食店と直接の取引があることにより、大きな影響を受け、売上が大きく減少している市内の卸売業者などに対し、給付金を支給することにより、2021年の各月における影響を緩和して、事業活動の継続を支援します。
2. 支給対象者
申請日において次のいずれにも該当する方を対象とします。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 市内に主たる事業所を有する個人または法人であること。
- 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴い新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象となった飲食店と直接の取引があることにより、2021年1月から3月までのいずれかの月の売上が、2019年または2020年の同月と比較して30%以上50%未満減少していること。
- 次に該当しない者であること
- 国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の支給対象者
- 兵庫県の緊急事態措置に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象者
- 代表者、役員または使用人その他の従業員、構成員等が暴力団員等(三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)である者
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者
- 市税を滞納している者※1
※1 申請の時点で、三木市が課税するすべての税目のうちのいずれかに滞納がある場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
中小企業者とは以下に該当するものをいいます。
製造業・建設業・運輸業その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
中小企業者とは以下に該当するものをいいます。
製造業・建設業・運輸業その他 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
3. 給付金の額
個人の場合には、給付金の金額は、15万円(定額)
法人の場合には、給付金の金額は、30万円(定額)
法人の場合には、給付金の金額は、30万円(定額)
4. 給付の回数
1事業者につき1回を限度とします。
5. 支給までの流れ
申請受付 → 書類確認 → 審査 → 支給・不支給の決定 → 給付金の支給
6. 申請受付期間
令和3年5月20日(木)~令和3年10月29日(金) (消印有効)
7. 申請書類・ダウンロード書類
- 申請書類
- 必須 申請書(様式第1号)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 申請書(ワード:33KB)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 申請書(PDF:300KB)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 申請書記入例(法人)(PDF:318KB)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 申請書記入例(個人)(PDF:314KB)
- 必須 誓約書(様式第2号)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 誓約書(ワード:20KB)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 誓約書(PDF:139KB)
- 必須 取引先情報一覧(様式第3号)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 取引先情報一覧(ワード:19KB)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 取引先情報一覧(PDF:211KB)
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 取引先情報一覧_記入例(PDF:303KB)
- その他 資料
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金【第1期分】 事業要領(PDF:344KB)
- 必須 申請書(様式第1号)
- 添付書類
- 市内に事業所を有することを証する書類の写し
例)法人:履歴事項全部証明書など
個人:確定申告書、開業届、営業許可証など - 2019年及び2020年分確定申告書類の写し
・法人の場合
確定申告書別表一の控え、法人事業概況説明書の両面の控え
・個人の場合
【青色申告】確定申告書第一表の控え、所得税青色申告決算書の1・2面の控え
【白色申告】確定申告書第一表の控え
※確定申告書別表一、確定申告書第一表の控えには、収受日付印が押印(受付日時の印字)されていることが必要です。e-Taxによる申告で受付日時が印字されていない場合は、受信通知(メール詳細)も必要です。 - 2021年1月から3月の各月毎の売上が確認できる書類の写し
例)各月の売上台帳、試算表など - 飲食店との取引内容がわかる書類(納品書、請求書、領収書など)の写し
- 履歴事項全部証明書
(法人のみ) - 本人確認書類
(個人のみ 運転免許証、健康保険証、住民票のいずれかの写し) - 給付金の受取口座が確認できるもの
(金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方の写し)
※電子通帳や当座口座で、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳などの画面の画像を提出してください。
※振込希望口座の名義人は、申請者と同じ名義人にしてください。法人で申請される場合は法人名義の口座であることが必要です。法人代表者の個人名義の口座では受付できません。 - 市内に住所を有しない個人または市内に本社・本店登記を有しない法人の場合、以下のそれぞれに該当する書類
- 市内の事業所の住所が分かる各種届出、許可証など
・ 許認可証、営業許可証、開業届などのいずれか1点の写し - 市内での営業実態を証する書類(次のうちいずれか1点以上)
・外観及び内観の写真
・パンフレット
・ホームページの写し(外観・内観写真、住所、位置図などの分かるページ)
・位置図など - 複数の事業所を展開している場合、市内の事業所が主たる事業所であることを証する書類
・事業所ごとの売上台帳や試算表など、三木市内の事業所が売上の多くを占めていることを証するもの
- 市内の事業所の住所が分かる各種届出、許可証など
提出していただいた書類は、返却いたしません。
- 市内に事業所を有することを証する書類の写し
8. 申請方法・提出先
〒673-0431
三木市本町2丁目1-18
三木商工会議所内 三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局 宛
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送での提出とし、郵便物の追跡ができる簡易書留やレターパックプラスでの提出をお願いします。申請書の様式は、三木商工会議所のホームページや市のホームページからダウンロードしてください。なお、三木商工会議所や市商工振興課の窓口でも配布しております。上記のホームぺージからダウンロードができないなど申請書の様式を入手できない場合は、三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局までご連絡していただければ、郵送での配布も可能です。
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局
三木商工会議所 TEL 0794-82-3190
三木市本町2丁目1-18
三木商工会議所内 三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局 宛
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、郵送での提出とし、郵便物の追跡ができる簡易書留やレターパックプラスでの提出をお願いします。申請書の様式は、三木商工会議所のホームページや市のホームページからダウンロードしてください。なお、三木商工会議所や市商工振興課の窓口でも配布しております。上記のホームぺージからダウンロードができないなど申請書の様式を入手できない場合は、三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局までご連絡していただければ、郵送での配布も可能です。
三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局
三木商工会議所 TEL 0794-82-3190
9. 審査
- 提出された申請書類は、書面審査にて審査します。
- 申請書の内容の確認や誤りの訂正、添付書類の確認や不備で申請書記載の電話番号に連絡する場合がありますので、日中に連絡がとれる番号を記載してください。連絡が取れない場合は、不支給決定となることもありうるのでご留意ください。
- 審査の結果は、支給決定通知書または不支給決定通知書により通知します。
10. 給付金の支給決定
- 給付金を支給する場合は、支給決定通知書により通知します。
- 給付金を支給しない場合は、不支給の理由を記載して不支給決定通知書により通知します。
11. 給付金の支給
- 申請書記載の振込先に入金します。
12. 給付金の支給決定の取消等
- 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合または偽りその他の不正な手段により給付金の支給を受けていたことが判明した場合は、支給決定を取り消すことがあります。
- 支給決定を取り消された方は、期限を定めて、別に指示する方法により支給された給付金の全額を返還していただくことになりますので、十分にご注意ください。
13. 受給権の譲渡または担保の禁止
- 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならないので、十分にご注意ください。
14. 支給要領の一読
- 給付金の申請をする方は、必ず支給要領を一読していただき、不明な点がありましたら、三木市時短営業飲食店取引先支援給付金事務局までお問い合わせください。
経営支援
三木商工会議所
〒673-0431 兵庫県三木市本町2丁目1番18号
TEL : 0794-82-3190 FAX : 0794-82-3192
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